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お知らせ

相続登記が義務化

これまで任意であった相続登記や
住所変更の登記が義務化されます。
(2024年~)

ざっくり言うと、
相続により土地の取得を知ってから3年以内、
引越し(住所変更)したら2年以内に登記せよ、
という事です。
「登記」は馴染みの無い方が大半で、
尚且つそこそこの費用が掛かります。
これを怠ると、5万円~10万円の
ペナルティとなります。

相続は頻繁に発生する事ではありません。
しかし、引越しは職業によっては多い方も
おられるかと思います。
ただでさえ忙しい引越しに「登記」という
作業が追加される訳で、
これはとても大きな負担です。

最も大変なのは、海外赴任が多い方。
大使とか外交官みたいな。
一体どうするんでしょうか?
とても面倒くさいような。。

 

森本町・溝尻町・余部下、売土地

森本町・溝尻町・余部下、売土地が
出ました。
いずれも50坪以上ございます。
資料作成中ですので、
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自衛官様、医療従事者様、優遇物件!


内覧、ご予約ください。
5人家族様でも充分な広さです。^^

不動産の価格について②

①のつづき

まず、不動産を「売る側」の視点に
立ってみましょう。
不動産を所有していれば、
その不動産の所在する市町村から
「固定資産税を払え~!」と
細長い通知書が必ず来ます。
「固定資産税 課税明細書」といいます。
土地・家屋ごとに
いろいろと数字が記載されていますが、
そこに「評価額」という欄が必ずあります。
この「評価額」を0.7で割り算し、
その額に1.1を掛け算します。
そうして算出した額が、
「実勢価格」と呼ばれる
実際の取引が成立するであろう、
ある程度の価格
です。

しかしながら、
この「評価額」も「実勢価格」も
行政上の「机上の理論」に過ぎない部分は
少なからずあると思います。
地方都市である舞鶴においては、
「実勢価格」よりもやや低い価格が
実際に売れる価格ではないでしょうか。
結局は、
売り手と買い手のマッチングですから、
双方が歩み寄って決める、という感じです。

つづく

不動産の価格について①

家や土地の事を不動産と呼ぶのは
誰でもご存知かと思います。
不動産は街中のあちこちにあり、
自分の所有か否かに関わらず、
地球上の全ての人々が毎日必ず接し、
利用しています。(利用?)

しかしながら、
不動産の価格や相場というものは、
今一つよく分かりません。
なぜその価格?
相場より安いの?高いの?
これらの疑問に対し、
自分の中である程度理解をしておかないと、
「恐ろしい金額の損」をするリスクが
あるのです。
りんごや牛乳を買うのとは訳が違います。

次回からは、不動産の価格について、
不動産を売る側の人と、
不動産を買う側の人の、
それぞれの視点に立って
見ていきましょう!

つづく

 

敷金って戻ってくるの?

(読み終えるまで3分です。)
アパートや一軒家を借りる際に
必要なお金の中で、
「敷金」という名のお金があります。
敷金とは、大家さんが預かるお金の事です。
借主が部屋を汚したり、
損傷させたりした
時は、
大家さんは修繕しないと次に貸せないので、
前もって預かっておくのです。

敷金は担保として預かるお金の為、
家賃滞納もなく、
原状回復した状態で部屋を返せば
全額返金
というのが
基本的な考え方です。
(キレイに住んでキレイに返せば
全額返金が基本という事。)

大家さんからすれば、
キレイな部屋を貸したのだから、
キレイな状態で返してくれよと思うのは
当たり前でしょう。
ですから、
ちょっとでも多く敷金を返して欲しい!
という方は、
キレイにお部屋を使うという事に加えて、
「原状回復」の意味を把握しましょう。
「原状回復」とは、ざっくり言えば、
「借りる前の状態に戻す」という意味です。
借主の故意(ワザと)や、
過失(うっかりミス)など、
通常の生活をしていて
起こりえないような損傷は
借主の負担です。(これは当たり前ですね!)

ここで「原状回復」の本質を
勘違いしてはなりません。
どういう事かと言いますと、
人間が普通に生活していれば、
畳やカーペットは擦り減るし、
壁紙も日に当たれば焼けて劣化します。
キッチンも劣化します。
これらの事は「当たり前」です。
これは言い換えれば、
厳密な「原状回復」なんて
絶対無理という事です。
絶対無理な事を、
借主さんに負わせられないよね、が
法律の趣旨です。
こうした経年変化や、
一般的に当たり前と考えられる損傷は、

家賃に含まれているものと解釈されている為、
敷金から引かれる筋合いは無いのです。
(請求される筋合いも無い。)

(民法 第616条)

(↓下の表はヒマな人だけお読み下さい。)

(↑左半分が大家さん負担、
右半分が借主負担)

ちなみに、、
国による「原状回復のガイドライン」
によりますと、
壁紙は「6年経過すれば価値が1円」と
規定されています。
つまり、6年以上住んだのに、
退去時に壁紙の貼替え費用を請求
されたら断固拒否しましょう。
価値が1円の物に数万円も払えません
からね。

又、退去時の原状回復の話の際、
大家さんと借主との間に
不動産屋が介入してきたら、
少しばかり気を付けた方が良い
と思います。
なぜなら、
不動産屋は「大家さんの味方」だからです。
もし不動産屋からの修繕費用の請求書なら、
本来の大家さんからの請求額に、
2~3万円上乗せされているかも
知れません。
(差額は不動産屋が丸儲け)
確かに不動産屋には、
お部屋を案内してもらったり、
何かと世話になったかも知れませんが、
契約の当事者はあくまで大家さんだけ
なのです。
こういう交渉事は一人でするよりも、
友人や親族に付き添ってもらっては
如何でしょうか。

これらの事から、
契約書がどういう内容なのか?
という事がとても重要になってきます。
契約の際は、
●退去時に鍵の入替え費用を
請求されないかどうか、
●2年以内に中途解約するなら
違約金くれと
請求されないかどうか、
●退去の際に不当に高い掃除費用を
請求されないかどうか、
などなど、、チェックしましょう。
殺菌消毒費用なるものもありますが、
そんな事、絶対してません(笑)
してても、
100均の除菌シートで軽く拭くぐらいです。
こういったお金は、
誰しもが納得いかないお金では
ないでしょうか?
契約書を前もって
ゆっくりチェックする為に、
契約書コピーを貰っても
良いかもしれません。

そして、無事契約完了したら、
すぐお部屋の写真を撮って
保存しておくのも良いと思います。
最初からあったキズを
退去時に請求されては
たまりませんからね。