今日のメモ帳
もし自分の土地から不発弾が見つかったら
民法の規定によると、
地中から発見された「物」は、
真の持ち主が6カ月以内に現れなければ
発見者の所有物になります。
当然、不発弾の持ち主なんて
現れませんから(米軍?)、
発見してしまった土地所有者の
所有物になるそうです。
いや、いらんし。
仮に「欲しいので庭に置いといて下さい」
って言ってもアカン言うやろ、みたいな。
実際、撤去費用(数百万円)を
市から請求されて
裁判になった事もあるのだとか。(*_*)